株式会社エネクル

MENU

ホーム 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うガス料金の特別措置の適用について

お知らせ一覧

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うガス料金の特別措置の適用について

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により一時的にガス料金の支払いが困難であるお客さまに対して、支払期限延長の特別措置を講ずることといたしました。

 

1.特別措置の適用対象

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「総合支援資金」の貸付を受けたお客さまで、ガス料金の支払いの延期を当社にお申し出いただいた場合に適用いたします。(社会福祉協議会からの認定証をご提示いただきます。)

※生活福祉資金貸付制度については、お住いの市区町村の社会福祉協議会のホームページをご参照ください。

 

2.特別措置の内容

2020年2月※、3月、4月検針分のガス料金支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長いたします。
※支払期限日が3月25日(緊急小口資金・総合支援金の受付開始日)以降になるものに限ります。

 

特別措置の適用を希望されるお客さまは、各営業所へお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】

https://www.horikawasangyo.co.jp/network.htm