LPガスをより安全に、身近に。

LPガス質量販売
緊急時対応講習

一般消費者等の方々が行う、屋外において移動してLPガスを使用する消費設備における緊急時の対応に向けた、一定の知識や技能に関する講習を開催いたします。

講習会のご案内

LPガスは可搬性に優れ、高カロリーで簡便に使用でき、災害に強く、環境にやさしい優れた特徴を持つエネルギーです。

【液化石油ガス法施行規則の運用及び解釈と保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈】の一部が改正され、以下の条件を満たした場合に、屋外にて移動してLPガスを使用する消費設備における緊急時の対応において、LPガス販売事業者に対して保安機関の緊急時対応に関する規制が緩和されました。

条件

  • 質量販売緊急時対応講習を修了し、講習修了証が有効期限内であること。
  • LPガス販売契約を締結し、販売事業者が講習修了を確認する。

株式会社エネクルでは、当該一般消費者等の方々に対してのLPガス質量販売緊急時対応講習を開催しますので、ご案内いたします。

講習スケジュール・概要

年間スケジュール(予定)

※定員は先着順です。日程は変更となる場合があります。

第1回

講習日

2026年10月7日(水)

定員

30人

申込受付期間

2026年6月1日
〜 2026年9月16日

この日程で申し込む

第2回

講習日

2027年3月17日(水)

定員

30人

申込受付期間

2026年12月1日
〜 2027年2月28日

この日程で申し込む

講習概要

会場:草加商工会議所

【住所】
〒340-0016 埼玉県草加市中央2-16-10

【アクセス】
東武スカイツリーライン「草加駅」東口下車 徒歩約10分

駐車場 【会館内駐車場】17台
【第2駐車場(Google map)】15台
※満車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。

講習時間

12:30 ~ 17:10(予定)

(休憩及び修了確認調査を含む)

  • 会場の受付は12:00からです。
受講料

7,000(税込)

テキストと受講票のお渡し(入金確認後)

  • 受講票はメールで送付します。
  • テキストは当日お渡しします。
お支払い(銀行振込)

受講申込フォームを送信後、指定口座へお振込みください。

銀行名東和銀行
支店名草加支店
口座番号普通預金 3077744
口座名株式会社エネクル
カ)エネクル

※お振込み先は自動返信メールにも記載しております。※振込手数料はお客様負担となります。

注意事項(必ずお読みください)

!

受講当日、本人確認のため写真付の公的書類(運転免許証、パスポート等)の提示を求めます。

!

受講には写真が必要です。事前に.jpgファイルでentry@horikawasangyo.co.jp 宛に送信ください。

※申込日前6ヶ月以内、脱帽・正面・上半身・背景無しの鮮明なもの。

!

受講票交付後は、キャンセルによる受講料等の返金・先送りはできません。

!

講習予定表は予告なく変更することがあります。

!

お申し込み手続きは、インターネットからのみとなります。

!

講習日の10日前までに受講料の振込や写真データが確認できない場合は、受講キャンセルとさせていただきます。

修了証について

FRONT

修了証 表

BACK

修了証 裏
再発行について

手数料として2,000円(税込)がかかります。ご連絡を頂いた後、お振込み頂いてからご指定の住所にお送りします。

※振込手数料はお客様負担でお願いします。

お申し込みから受講までの流れ

01

申込フォーム送信

受講申込フォームに必要事項を入力のうえ送信してください。

※メールアドレスが間違っていると自動返信メールが届きません。

02

受講料のお振込

送信後に届く自動返信メールに記載の銀行口座へ、受講料をお振込みください。

03

データ送信
(必須手続き)

振込完了報告・顔写真データ・写真付き公的書類(免許証等)をメール送信してください。

送信先: entry@horikawasangyo.co.jp

※送信期限は講習日の10日前まで。ご連絡がないと申込が完了できません。

04

完了メール受信

当社にて入金及びデータを確認後、「お申込み完了メール」を送信いたします。

05

受講票受領

受講票はメールで送付されます。テキストは当日会場でお渡しします。

06

講習の受講

当日ご参加ください。

お申し込み

下記規約をご確認の上、「規約に同意する」にチェックを入れて受講申込フォームにお進みください。

LPガス質量販売緊急時対応講習実施規約

(目的)

第1条 この規定は、株式会社エネクルが実施するLPガス質量販売緊急時対応講習(以下「本講習」という。)に必要な事項を定めることを目的とします。

(定義)

第2条 本講習は、令和4年7月15日に、液化石油ガス法施行規則(以下「液化石油ガス法規則」という。)の運用及び解釈と保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈(以下「本通達」という。)の一部が改正され、告示第2条第3号ロに規定された講習とします。

(実施体制)

第3条 株式会社エネクルの役員は、液化石油ガス法若しくは高圧ガス保安法またはこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から2年を経過しないものを含まない者として構成します。

(講習業務)

第4条 株式会社エネクルは、本講習について、年間実施計画及び案内を年度初めに株式会社エネクルのホームページで公示し、受講生の募集を行い、本講習担当社員は、職務規定及び講習の手引き等に則り事務を行うこととします。

2 株式会社エネクルは、講習の申込者に対して、次に掲げるような扱いをしてはならないこととします。

  • 正当な理由なく受付を拒否すること
  • 講習案内に定められている手数料以外に講習手数料を徴収すること
  • その他、講習の申込者の所属等によって受講の許諾を判断すること

3 株式会社エネクルは、以下の場合において、講習の申込を拒否することが出来るものとする。

  • 申込者が申込内容に虚偽の内容を記載した時
  • 申込者が受講料の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると当法人が判断した時
  • 申込者が本講習を利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなす恐れがあると株式会社エネクルが判断した時
  • その他、前各号に準ずる時、又は申込者の申込を承諾することが不適切であると株式会社エネクルが判断した時

4 受講生は、本規約、受講上の注意等を遵守し、受講中は、本講習担当社員の指示に従うものとします。

5 株式会社エネクルは、講習会を、受講生の講習環境に配慮し、公正に実施することとします。なお、オンライン受講の場合、休憩時を除く講習中は常時カメラを起動し、顔を映し出す等の方法により、本人確認を行うものとします。本人確認が取れない場合、受講生の受講を拒否するものとします。

6 株式会社エネクルは、災害その他のやむを得ない事由により、本講習の開催が困難な場合には、中止することが出来ることとします。

7 株式会社エネクルは、本講習の科目を終了した者に対して、本通達による項目が表示された講習修了証を発行するものとします。なお、本講習修了証を電子交付する場合においては、様式例にある本講習実施機関の印は、押印に変えて印影の表示を以て行うことが出来ることとします。

  • 本講習修了証は、受講生に対する修了調査において、適正な点数以上の正答者に対して交付することとします。
  • 本講習修了証の有効期間は、講習終了日から5年間とします。

8 本講習の終了後、実施悔過報告書を経済産業省大臣官房産業保安・安全グループガス安全室への報告することとします。

9 本講習の修了生は、修了証の期限内であれば、以下の事由を理由として、エネクルに対し、修了証の再発行の請求をすることが出来ます。ただし、再発行には、再発行手数料及び発送費用がかかるものとします。

  • 紛失
  • 汚損-破損

10 前項の場合、従前の修了証は失効するものとし、修了生は株式会社エネクルに対して、遅滞なく、返納しなければならないものとします。

(個人情報保護)

第5条 株式会社エネクルは、本講習の申込者のプライバシーを尊重し、別途株式会社エネクルが定めている「プライバシーポリシー」及び「個人情報管理方針を遵守します。

(反社会的勢力の排除)

第6条 本講習の受講生は、株式会社エネクルに対し、次の各号の事項を確約します。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動党標榜ゴロ、特殊知能、暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではない事
  • 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していない事
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係を有していない事
  • 自らの役員及び経営を実質的に支配する者が反社会的勢力ではない事、及び反社会的勢力と社会的に関係を有していない事
  • 自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為をしない事。

2 受講生について、前項第1号ないし第4号の確約に反する表明をしたことが判明し、又は前項第5号の確約に反した行為をした場合には、当法人は、何らかの通知催告を要せず、受講生との間の本講習受講の契約を解除することができ、また、直ちに当該受講生による受講の拒否をすることが出来ます。

3 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除されたものは、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。

4 第2項の規定により本契約等が解除された場合には、解除されたものは、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

(取り消し・撤回)

第7条 本講習の修了生について、本講習修了証交付後に、第4条第3項各号の事実若しくは前条第1項各号に該当すること、または、これらに該当していたことが判明した場合、当法人は、当該修了生の本講習修了証の効力を失わせることが出来るものとします。

(改廃)

第8条 本規約の改廃は、株式会社エネクルの質量販売緊急時対応講習事務局の承認をもって行います。

2 株式会社エネクルは、必要に応じて受講者の同意、民法第548条の4(定型約款の変更)その他適切な方法により、本規約を改定することが出来ます。株式会社エネクルが、本規約を改定する場合、改定後の規約の内容及び効力発生日を自社ウェブサイトその他適切な方法により周知し、または受講者に通知します。改定後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

(確認)

第9条 株式会社エネクル及び本講習の受講生は、本講習の修了証は全てのLPガス販売事業所及びLPガス容器を必ず購入できることを保証するものではなく、別途、LPガス販売事業所等による適切な販売体制の構築等の確認が必要となることを確認いたします。

(協議事項)

第10条 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、当社及び受講者が誠意をもって協議し、これを解決します。

(合意管轄)

第11条 本規約に関する一切の紛議は、越谷地方裁判所をその管轄裁判所とします。

附則

この規約は、令和8年6月1日から施行する。

受講申込フォームに進む
受講申込フォームに進む